育休延長の条件知ってる?【要確認】育休経験あり!ワーママ失敗談

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あと数ヶ月で我が子が1歳を迎えるから。。。復帰か、育休延長となるのか、確認しないと。

この記事は育児休業給付金を受け取りながら育休を延長するための条件について書いています。

育休(育児休業休暇)は原則こどもが産まれて1歳を迎えるまでの1年間です。

ですが、条件を満たせば育休が延長となります。(最大2歳の2年まで)

育休延長となる条件
  • 認可保育園に入所申し込みしているが入所できない(要確認)
  • 配偶者が死亡したとき
  • 配偶者が負傷、疾病、精神上の問題で養育することが困難な状態になったとき
  • 離婚や事情により配偶者と同居しない(ひとりで養育する)こととなったとき
  • 6週間以内に出産する予定である
  • 産後8週間を経過しないとき

育休延長となる理由として一番多いのは、認可保育園に入所できないですよね。それぞれの理由に詳しく条件があるのでしっかり確認しておきましょう!

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育休延長の条件【詳しく解説】

保育園に入れない

保育園に入所できない旨が記載された不承諾通知が届いた場合、育休延長の対象となります。

ですが、不承諾通知が届いただけでは育休が延長とはなりませ

育休延長の条件に当てはまるのは、”こどもが1歳の誕生日を迎える前日までに認可保育園へ通えるよう申し込んだが、定員オーバーなどで入所できないと不承諾通知が届いた”場合。

※だから、保育の希望利用開始日が1歳の誕生日より前になっているかどうかがとっても重要です!

そもそも育児休業を取得することが出来るのは、復帰する意思がある人だけ。

1歳の誕生日よりあとの日付で申し込んでしまった場合には、復帰する意思がないとみなされ、保育園が落ちても育児給付金を延長してもらうことはできません。

たとえば、誕生日が1月31日だった場合、利用開始日が1月30日もしくは1月1日であることが必須となります!

保育園は、一般的に保育料が発生するのが1日からが多く、月末が誕生日だった場合には数日後の翌月からの利用開始を希望してしまうことがあります。

職場に復帰する意思はきちんとあって、保育利用開始日を誕生日以降にしてしまったせいで育休が延長できなかった!なんて事態は避けましょう

  • 無認可保育園への申し込みは育休延長の対象とならない
  • お誕生日ではなくお誕生月からの利用開始で申し込む

そんなヘマをするのか?と思うかもしれませんが、実際にそうした間違いをしたわたしです。。。

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配偶者が死亡したとき

文字通り配偶者が死亡した場合も育休延長の条件となります。

この場合、世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳が確認書類として必要です。

配偶者がケガや病気で養育するのが困難なとき

この場合には、保育を予定していた配偶者(例:夫)の状態についての医師の診断書が確認書類として必要です。

離婚や事情により、ひとりで養育することとなったとき

育児休業中にひとり親となった場合にも育休を延長することが出来ます。

この場合にも②と同じ世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳が確認書類として必要です。

6週間以内に出産する予定であるとき

6週間以内に出産する予定である場合は育休延長できます。

この場合には母子健康手帳が確認書類として必要です。

産後8週間を経過しないとき

この場合にも⑤と同じで母子健康手帳が確認書類で必要です。

育休延長の条件【申請時期は?】

育休は最大2歳まで条件がそろえば延長可能ですが、そのためには1歳を迎える前・1歳6か月を迎える前にその都度申請が必要です。

1歳6か月まで延長する場合

※前提として、1歳の誕生日を迎える月から認可保育園の利用開始ができるよう申し込みしておく必要があります。

上記に書いた6つの条件いずれかに当てはまる場合、必要書類を準備します。

1歳の誕生日を迎える2週間前までに申請します。

そのため、不承諾通知が届き次第、会社へ提出するようにしましょう。

原則会社が手続きを行うことになっていますが、個人で提出する場合は会社に必要事項の記入と捺印を貰い、ハローワークへ提出します。

2歳まで延長する場合

1歳6か月まで延長した時と同じく、条件に沿った必要書類を準備して会社へ提出します。

1歳6か月になる2週間前までに申請する必要あります

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